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内規
カラーチームとは?
横浜地区カラーチーム内規
(目的) 第1条 日本ボーイスカウト神奈川連盟横浜地区(以下「本地区」という。)において、各種行事に参加し、演技を通じてボーイスカウト運動の啓蒙、普及に努めるとともに、運動の活性化に寄与することを目的として、本地区に「カラーチーム」を組織する。 |
(名称) 第2条 カラーチームの名称は、「横浜地区カラーチーム」(以下「チーム」という。)とし、その活動目的により「YOKOHAMA PERSPEX」の呼称を併せ使用できるものとする。 第2条 2 チームの名称には、その活動期間により、期を表す続き番号を付すものとする。 |
(設置) 第3条 チームは、本地区のプログラム委員会に属し、プログラム委員会が管掌する。 |
(期間) 第4条 チームの活動期間は、4月1日より翌年3月31日までの1年間を1期とする。但し、チームが編成された後活動期間開始までの間、プログラム委員会の承認のもとに準備の為の活動を行うことができるものとする。 第4条 2 次期チーム指導者は、活動期間開始までに現チーム指導者との引継を完了するものとする。 |
(編成) 第5条 チームは、チーム指導者として隊長1名、副長若干名およびベンチャースカウトのメンバーにて編成する。 第5条 2 チームには、必要に応じ「チーム指導者に準ずる者」を若干名置くことができる。 |
(チーム指導者の役務) 第6条 チーム指導者の役務は、つぎのとおりとする。 (1)チームの演技指導、チームワークの育成 (2)チーム内の生活指導 (3)チーム内における健康・安全の管理 (4)その他チームを管理・運営するために必要な事項 |
(隊長) 第7条 隊長は、チーム運営全般について総括する。 第7条 2 隊長は、25歳以上のウッドバッジ研修所ベンチャー課程修了者とし、ウッドバッジ実修所修了者であることが望ましい。 第7条 3 隊長は、地区委員長、地区コミッショナー、プログラム委員長および現隊長の協議と推薦により、その所属団団委員長の承諾を得た上で、地区委員会の承認を得て選任する。 |
(副長) 第8条 副長は、隊長を補佐し、その事故あるとき、また欠員の時はこれを代理する。 第7条 2 副長は、20歳以上のウッドバッジ研修所ベンチャー課程修了者、あるいは地区コミッショナーがこれと同等の資質と経験を有すると認めた者とする。 第7条 3 副長は、地区委員長、地区コミッショナー、プログラム委員長および現隊長の協議と推薦により、その所属団団委員長の承諾を得た上で、地区委員会の承認を得て選任する。 |
(チーム指導者に準ずる者) 第9条 第5条2項に定めるチーム指導者に準ずる者とは、インストラクター、上級班長および隊付とする。 第9条 2 インストラクターは、隊長に委嘱された事項につき、これを分掌、補佐する。 第9条 3 インストラクターは、プログラム委員長と現隊長が協議の上、その所属団団委員長の承諾を得て選任する。 第9条 4 演技内容向上の為、プログラム委員長と現隊長が協議の上、臨時に外部よりインストラクターの招聘を行うことができる。 第9条 5 上級班長・隊付は、プログラム委員長と現隊長が協議の上、所属団団委員長の承諾を得て選任する。 |
(任期と委嘱) 第10条 チーム指導者の任期は、2年とする。 第10条 2 チーム指導者に欠員の生じた場合、必要に応じ補充をすることができる。但し、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 第10条 3 チーム指導者に準ずる者の任期は、プログラム委員長と現隊長が協議の上決定する。 第10条 4 チーム指導者は、地区委員長が委嘱する。チーム指導者に準ずる者は、プログラム委員長がこれを行う。 |
(選任の手続) 第11条 プログラム委員長は、第10条1項に基づく改選期ごとに、期の始まる前年の12月末日までに次期チーム指導者の選任手続きを完了するものとする。 |
(メンバーの募集と定員) 第12条 メンバーの募集は、プログラム委員会の責任において行う。 第12条 2 メンバーの定員は、プログラム委員長と現隊長において協議の上決定する。 |
(参加行事) 第13条 チームの参加する行事は、次のとおりとする。 (1)国際仮装行列(横浜みなと祭) (2)日本連盟、県連盟、地区の主催する行事について、地区委員会の承認したもの。 (3)上記以外の行事ついて、地区委員会の承認したもの。 第13条 2 参加行事は、原則として年間計画を策定し、地区委員会の承認を得ることを要する。 |
(経理) 第14条 チームの収入は、地区費・メンバーの参加費をもってこれに充てる。 第14条 2 チームの収入およびチームの活動費・運営費・備品の整備等に要する支出は、第13条2項の年間計画によりプログラム委員会を通じ地区年間予算に組み入れるものとする。 第14条 3 第4条1項但し書きに基づき発生する費用について、次期隊長は、現隊長と協議の上、当該期予算より支出するものとする。 第14条 4 チームの収入および支出については、会計報告を作成の上、プログラム委員会を通じ地区委員会へ報告するものとする。 |
(備品) 第15条 チームの備品は、プログラム委員会の責任において、チームにてこれを管理する。 第15条 2 備品の調達等に関しては、地区備品管理施行細則に基づく。 |
(改正) 第16条 本内規は、地区委員長、地区コミッショナー、プログラム委員長および隊長の協議の上、プログラム委員長の発議により地区委員会の議を経て改正することができる。 |
付則 1 本内規は、地区委員会の議を経て平成9年4月1日より施行する。 2 本内規を、平成13年4月15日一部改正する。 3 本内規を、平成16年9月10日一部改正する。 4 本内規を、平成20年2月8日一部改正する。 |